パートナーシップ構築宣言を行いました。

お知らせ

2023年3月13日、パートナーシップ構築宣言を行いました。

パートナーシップ構築宣言とは

 「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組みです。企業は代表者の名前で、「サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(企業間連携、 IT 実装支援、専門人材マッチング、グリーン調達等)」「振興基準の遵守」等に重点的に取組むことを宣言するものです。

外部リンク:パートナーシップ構築宣言

当社のパートナーシップ構築宣言の内容

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
 直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やBCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。

〇オープンイノベーションを活用し、新商品を開発することで新規事業の創出に取り組みます。

〇環境変化に適応できる柔軟かつ強靭な組織を構築するため、IT実装を推進するとともに人材育成に取り組みます。

〇取引先や関係する企業間で人材交流を図ることで、専門人材のマッチングを推進します。

〇SDGsへの活動を推進し、低炭素化に向けた取組を行います。

〇従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、従業員等への健康投資を行うことで、従業員の活力向上や生産性の向上等によりの組織の活性化を目指します。

「振興基準」の遵守】
 親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。なお、下請取引以外の企業間取引についても、取引上の立場に優劣がある企業間での取引の適正化を図るという下記項目の趣旨に留意します。
①価格決定方法
 不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件の書面等による明示・交付を行います。
②手形などの支払条件
 下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。
③知的財産・ノウハウ
 知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

④働き方改革等に伴うしわ寄せ
 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。

【その他】
 事業活動を通じて得られた利益やコストダウン等の成果配分を取引先との間で「50/50(フィフティ・フィフティ)」となるよう分かち合います。

 約束手形の利用の廃止に向けて、現金払いや電子記録債権への移行に取り組みます。

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